民事再生法の手続開始を申請されますと裁判所より財産処分の保全命令がおり、当座の資金繰り(仕入代金の支払・従業員の給料払い等)も単独ではできず、裁判所や管財人の許可や監督委員の同意が必要となります。
また監督委員の同意等がおりる場合でも、従来どおり銀行等の金融機関では、集金した手形の割引に応じてくれるケースはほとんどありません。
このような場合でも森産業株式会社なら手形の振出会社の信用状態で割引の可否を決定するため、お客様が民事再生法の手続開始の申請をされていてもお取り扱いいたします。
過去多くの和議会社様のお取引実績があり、平成12年4月以降も民事再生法申請会社様から、多数手形割引のお申込みを頂いております。
一般的に手形割引業者というと高利での手形割引を想像されがちですが、創業110年の伝統に基づく信用と実績を誇る森産業の割引レートは思いのほかお安くなっており、御社だけでなく裁判所や監督委員様にもご納得いただけるものと存じます。
また割引料以外の調査料、取扱手数料、保証料といったようなご負担は一切ございません。
お気軽にお問合せください。
具体的なお取引までの手続につきましては、詳細を説明させて頂きますので下記の所までご連絡くださいませ。
初回お取引時にご用意頂くもの
- 会社登記簿謄本1通(民事再生申請後の謄本)
- 会社印鑑証明1通(民事再生申請後の印鑑証明)
- 実印(約定書に押印していただきます)
- 収入印紙
- 代表者様の本人確認できる公的証明書
例) 代表者様の運転免許書コピー
- その他、取引内容が確認できるもの
例) 注文書、納品書控、支払通知書等のコピー
|
お問合せ・ご相談 Tel.06-6261-5656 Fax.06-6261-8480
↑ページTOPへ